学齢をWIKIで調べてみました。


学齢
学齢(がくれい、英語 英school age)とは、学校に就学して教育を受けることが適切とされる年齢のことである。日本では、おおむね満6歳から満15歳までの9年が該当する。戦後の日本においては、義務教育の対象年齢のことを学齢と称するため、学齢期と義務教育期は同一のものをさしている。義務教育と関係が深い概念なので、より深く理解するには「義務教育」の記事も参照。
学齢期とは、6歳の4月1日を起点とし、15歳の4月1日の前日(3月31日)を終点とする9年間の事である。
詳しくは、主に学校教育法に定めがあり、総説的にいえば、満6歳に達した日の翌日(満6歳を迎えた誕生日)以後における最初の学年の初め(4月1日)から、満15歳に達した日(満15歳を迎えた誕生日の前日)の属する学年の終わり(3月31日)までが学齢期である。これに照らすと、誕生日が4月1日以前か4月2日以後かで入学年度が変わり、具体的には、4月1日生まれの人が早生まれ(早上がり)となり、4月2日生まれの人が遅生まれ(遅上がり)となる。(詳しくは、年齢計算ニ関スル法律、満年齢を参照のこと。)

学齢生徒
『学齢』より : 学齢(がくれい、英語 英school age)とは、学校に就学して教育を受けることが適切とされる年齢のことである。日本では、おおむね満6歳から満15歳までの9年が該当する。戦後の日本においては、義務教育の対象年齢のことを学齢と称するため、学齢期と義務教育期は同一のものをさしている。義務教育と関係が深い概念なので、より深く理解するには「義務教育」の記事も参照。
学齢期とは、6歳の4月1日を起点とし、15歳の4月1日の前日(3月31日)を終点とする9年間の事である。
詳しくは、主に学校教育法に定めがあり、総説的にいえば、満6歳に達した日の翌日(満6歳を迎えた誕生日)以後における最初の学年の初め(4月1日)から、満15歳に達した日(満15歳を迎えた誕生日の前日)の属する学年の終わり(3月31日)までが学齢期である。これに照らすと、誕生日が4月1日以前か4月2日以後かで入学年度が変わり、具体的には、4月1日生まれの人が早生まれ(早上がり)となり、4月2日生まれの人が遅生まれ(遅上がり)となる。(詳しくは、年齢計算ニ関スル法律、満年齢を参照のこと。)

学齢児童
『学齢』より : 学齢(がくれい、英語 英school age)とは、学校に就学して教育を受けることが適切とされる年齢のことである。日本では、おおむね満6歳から満15歳までの9年が該当する。戦後の日本においては、義務教育の対象年齢のことを学齢と称するため、学齢期と義務教育期は同一のものをさしている。義務教育と関係が深い概念なので、より深く理解するには「義務教育」の記事も参照。
学齢期とは、6歳の4月1日を起点とし、15歳の4月1日の前日(3月31日)を終点とする9年間の事である。
詳しくは、主に学校教育法に定めがあり、総説的にいえば、満6歳に達した日の翌日(満6歳を迎えた誕生日)以後における最初の学年の初め(4月1日)から、満15歳に達した日(満15歳を迎えた誕生日の前日)の属する学年の終わり(3月31日)までが学齢期である。これに照らすと、誕生日が4月1日以前か4月2日以後かで入学年度が変わり、具体的には、4月1日生まれの人が早生まれ(早上がり)となり、4月2日生まれの人が遅生まれ(遅上がり)となる。(詳しくは、年齢計算ニ関スル法律、満年齢を参照のこと。)

学齢期
『学齢』より : 学齢(がくれい、英語 英school age)とは、学校に就学して教育を受けることが適切とされる年齢のことである。日本では、おおむね満6歳から満15歳までの9年が該当する。戦後の日本においては、義務教育の対象年齢のことを学齢と称するため、学齢期と義務教育期は同一のものをさしている。義務教育と関係が深い概念なので、より深く理解するには「義務教育」の記事も参照。
学齢期とは、6歳の4月1日を起点とし、15歳の4月1日の前日(3月31日)を終点とする9年間の事である。
詳しくは、主に学校教育法に定めがあり、総説的にいえば、満6歳に達した日の翌日(満6歳を迎えた誕生日)以後における最初の学年の初め(4月1日)から、満15歳に達した日(満15歳を迎えた誕生日の前日)の属する学年の終わり(3月31日)までが学齢期である。これに照らすと、誕生日が4月1日以前か4月2日以後かで入学年度が変わり、具体的には、4月1日生まれの人が早生まれ(早上がり)となり、4月2日生まれの人が遅生まれ(遅上がり)となる。(詳しくは、年齢計算ニ関スル法律、満年齢を参照のこと。)

学齢簿
学齢簿(がくれいぼ)は、市町村(特別区を含む)の教育委員会が当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童、学齢生徒について編纂しなくてはならない表簿のことである。教育委員会は毎学年の初めから五月前までに学齢簿を編纂しなくてはならない。
個人情報に該当する事項も多いため、外部には一切公開されない。
学校教育法施行令第一章「就学義務」第一節「学齢簿」による。
学校教育法
学校教育法施行令
学校教育法施行規則
学校教育 かくれいほ

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