未成年者をWIKIで調べてみました。


未成年者
未成年者(みせいねんしゃ)とは、成年する前の者のことで、日本では法制上、成年が20歳である(民法第4条)ので、20歳未満の人が未成年者である。
財産行為
:未成年者が、法律行為を行うには法定代理人の同意が必要である(民法5条1項)。
身分行為
:未成年者でも婚姻は可能であるが、男性は18歳以上、女性は16歳以上、両親または親権者の同意が必要である(民法731条、737条、これに違反した場合の取り扱いとして、民法745条)。(ただし、1度同意すれば2度目以降の婚姻については親権者の同意は不要である。)この場合は婚姻届が受理された時点で成年者とみなされる(民法753条)。
:刑事未成年者

未成年者喫煙禁止法
題名=未成年者喫煙禁止法
通称=なし
番号=明治33年3月7日法律第33号
効力=現行法
種類=
内容=未成年者に対する喫煙禁止
関連=未成年者飲酒禁止法、たばこ事業法
未成年者喫煙禁止法(みせいねんしゃきつえんきんしほう、明治33年3月7日法律第33号)は、未成年者の喫煙を禁止し、親やたばこ販売業者に罰則を科す法律。
この法律は第1条で「満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス」と定められ、満20歳未満のものの喫煙を禁止している。
前条の違反者は行政の処分を以って喫煙のために所持するたばこや器具などを没収される(第2条)。ただし、その処分を行う行政庁の規定や処分手続きに関する法令は存在しない。

未成年者飲酒禁止法
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