淫をWIKIで調べてみました。


淫行条例
淫行条例(いんこうじょうれい)とは、日本の地方自治体(都道府県)の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」、また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称である。従って正式な名称ではない。恋愛規制条例と批判されることがある。
最高裁判所による判例によると、淫行条例により規制される「淫行」とは以下のことである。
: …本条例(福岡県青少年保護育成条例)一〇条一項(当時)の規定にいう『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解するのが相当である。

淫行処罰規定
『淫行条例』より : 淫行条例(いんこうじょうれい)とは、日本の地方自治体(都道府県)の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」、また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称である。従って正式な名称ではない。恋愛規制条例と批判されることがある。
最高裁判所による判例によると、淫行条例により規制される「淫行」とは以下のことである。
: …本条例(福岡県青少年保護育成条例)一〇条一項(当時)の規定にいう『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解するのが相当である。

淫行規定
『淫行条例』より : 淫行条例(いんこうじょうれい)とは、日本の地方自治体(都道府県)の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」、また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称である。従って正式な名称ではない。恋愛規制条例と批判されることがある。
最高裁判所による判例によると、淫行条例により規制される「淫行」とは以下のことである。
: …本条例(福岡県青少年保護育成条例)一〇条一項(当時)の規定にいう『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解するのが相当である。

淫売
『遊女』より : 遊女(ゆうじょ、あそびめ)とは、遊郭や宿場で男性に性的サービスをした売春婦で、「客を遊ばせる女」と言う意味が一般的である。
古来より数多くの呼称があり、古く『万葉集』には、「遊行女婦」(うかれめ)の名で書かれている。中世には、「傀儡女」(くぐつめ)や「白拍子」(しらびょうし、はくびょうし)「遊女」(あそび)「傾城」(けいせい)「上臈」(じょうろう)などと呼ばれていた。「女郎」(じょろう)、「遊君」(ゆうくん)、「娼妓」(しょうぎ)などとも言われた。
「遊女」は当時の一般的呼称であり、働く場所により名称も異なる。江戸時代の一時期遊郭で高い位を指す「花魁」(おいらん)や、湯屋で働く「湯女」(ゆな)、宿場で働く「飯盛女」(めしもりおんな)も同義として使われている。

淫売婦
『遊女』より : 遊女(ゆうじょ、あそびめ)とは、遊郭や宿場で男性に性的サービスをした売春婦で、「客を遊ばせる女」と言う意味が一般的である。
古来より数多くの呼称があり、古く『万葉集』には、「遊行女婦」(うかれめ)の名で書かれている。中世には、「傀儡女」(くぐつめ)や「白拍子」(しらびょうし、はくびょうし)「遊女」(あそび)「傾城」(けいせい)「上臈」(じょうろう)などと呼ばれていた。「女郎」(じょろう)、「遊君」(ゆうくん)、「娼妓」(しょうぎ)などとも言われた。
「遊女」は当時の一般的呼称であり、働く場所により名称も異なる。江戸時代の一時期遊郭で高い位を指す「花魁」(おいらん)や、湯屋で働く「湯女」(ゆな)、宿場で働く「飯盛女」(めしもりおんな)も同義として使われている。

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