特許をWIKIで調べてみました。


特許
特許(とっきょ、”Patent”、パテント)とは、法令の定める手続により、国が発明者または特許出願人に対し、特許権を付与する行政行為。
特許は、有用な発明を公開した発明者または特許出願人に対し、その発明を公開したことの代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利(特許権)を国が付与するものである。特許権は、無体物である発明に排他的支配権を設定することから、知的財産権のひとつとされる。日本の特許法においては、特許制度は、特許権によって発明の保護と利用を図ることにより、発明を奨励し、また産業の発達に寄与することを目的とするとされている(特許法1条)。
英語で特許を意味する"patent"の語源は、ラテン語の"patentes"(公開する)であるといわれている。

特許権
『特許』より : 特許(とっきょ)は、次の二つの意味がある。
新技術の発明に関する発明者または特許出願人に対し、国によって認められる一定期間の排他的独占権をいう。パテント(patent)。日本の特許法第68条では、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」と規定している。以下ではこの意味の「特許」について詳述する。
行政法において、行政が特定の者に対して、特別の権利や地位などを与える行政行為 行為を指す用語。例えば、軌道法に於いて「『軌道 (鉄道) 軌道ヲ敷設シテ運輸事業ヲ経営セムトスル者』はこれを受けなければならない」と規定される事業の許認可。 →行政行為

特許協力条約の用語集
特許協力条約の用語集である。
: 特許協力条約第19条に基づいて、出願人が#国際調査報告を受け取った後、所定の期間内に#国際事務局に提出して一度だけすることができる、#請求の範囲についての補正である。
: 特許協力条約第34条(2) (b)に基づいて、#国際予備審査報告が作成される前までに、出願人が#国際予備審査を請求した#国際予備審査機関に提出してすることができる、#請求の範囲、#明細書、図面についての補正である。
: 指定官庁(Designated Office)。
: 選択官庁(Elected Office)。
: 国際事務局(International Bureau)。
: 国際予備審査機関(International Preliminary Examining Authority)。
: 国際予備審査報告(International Preliminary Examination Report)。

特許請求の範囲
特許請求の範囲(とっきょせいきゅうのはんい)は、特許を受けようとする発明を特定するための事項の記載、またはその事項を記載した書類である。その記載が特定する発明について特許が与えられるべきか否かの審査が行われ、特許を受けた発明の技術的範囲がその記載に基づいて定められる。
特許を受けようとする一または複数の発明を箇条書きにした形式をとり、箇条書きの各項目は請求項(せいきゅうこう)と呼ばれる。各項目には番号が振られ、「請求項1」、「請求項2」などと参照される。請求項には名詞句として発明が記載される。
特許請求の範囲および請求項という用語は日本の特許法のものである。特許協力条約(PCT)における請求の範囲(claims)および請求の範囲(claim)に対応する。日本の特許法における特許請求の範囲または請求項も、「クレーム」または「クレイム」と呼ばれることがある。

特許を受ける権利
特許を受ける権利(とっきょをうけるけんり)とは、特許法において、発明を完成した発明家 発明者に認められる権利の一つであり、国家に対して特許権の付与を請求することのできる請求権(公権)としての性質と、発明の支配を目的とする譲渡可能な財産権(私権)としての性質を併せもつ権利である。
特許を受ける権利と同様の性質をもつ権利は、特許法のほか、実用新案法(実用新案登録を受ける権利)、意匠法(意匠登録を受ける権利)などの創作法制においても認められている。
本項では、日本国特許法に基づく特許を受ける権利について説明する。
特許法のもとでは、独占排他的に業として特許発明を実施することができる権利である特許権(特許法68条)を付与することによって、発明を奨励し、法目的である「産業の発達」(特許法1条)を図ることとしている。しかし、特許権を付与するためには、発明の産業上の利用可能性 産業上利用可能性、新規性、進歩性などの特許要件の審査を行う必要があるため、発明の完成から特許権の発生までにはある程度の期間を要する。そこで、発明の完成から特許権の発生までの期間において、発明者および特許出願人の利益状態を保護するための権利として、「特許を受ける権利」を認めることとしたのである。

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