請求をWIKIで調べてみました。


請求
請求(せいきゅう)は他人に何らかの行為を要求することである。
日本における法律用語としては、以下の用例がある。
およそ人権とは国家に対し何らかの行為(作為又は不作為)を請求する権利であるが、裁判など一定の行為を請求する権利のことを講学上国務請求権と呼ぶことがある。請願権、裁判を受ける権利などがある。
民法上、期限の定めのない債権の弁済 履行請求は債務者を履行遅滞(b:民法第412条 同法412条3項)にし(ただし同時履行の抗弁権がある場合は遅滞にならない)、また、時効中断事由となる(b:民法第147条 同法147条1号、裁判上の請求につき、b:民法第149条 同法149条)。
訴状には、「請求の趣旨及び原因」を記載せねばならない(b:民事訴訟法第133条 民事訴訟法133条2項2号)。民事訴訟法上の「請求」は、訴訟上の請求と呼ばれる。訴訟上の請求とは、原告の被告に対する一定の権利主張である。

請求項
『特許請求の範囲』より : 特許請求の範囲(とっきょせいきゅうのはんい)は、特許を受けようとする発明を特定するための事項の記載、またはその事項を記載した書類である。その記載が特定する発明について特許が与えられるべきか否かの審査が行われ、特許を受けた発明の技術的範囲がその記載に基づいて定められる。
特許を受けようとする一または複数の発明を箇条書きにした形式をとり、箇条書きの各項目は請求項(せいきゅうこう)と呼ばれる。各項目には番号が振られ、「請求項1」、「請求項2」などと参照される。請求項には名詞句として発明が記載される。
特許請求の範囲および請求項という用語は日本の特許法のものである。特許協力条約(PCT)における請求の範囲(claims)および請求の範囲(claim)に対応する。日本の特許法における特許請求の範囲または請求項も、「クレーム」または「クレイム」と呼ばれることがある。

請求の認諾
『和解』より : 和解(わかい)
法律上の契約または制度としての和解については、以下を参照。
志賀直哉の小説タイトル。1917年発表。父との確執から和解に至る経緯を綴る。→ 和解 (小説)参照。
和解(わかい)とは、当事者間に存在する法律関係の争いについて、互いに譲歩し、争いを止める合意をすることをいう。大きく分けて、私法上の和解と裁判上の和解の類型がある。
私法上の和解は、裁判外の和解ともいい、法律上は契約の一種として扱われる。他の類型(売買や賃貸借など)の契約と異なり、新たな法律関係を作り出すことを目的とせず、既に存在している法律関係に関する争いの解決を目的とする点に特色がある。日常用語としては示談(じだん)という語が使われることもあるが、示談は一方が全面的に譲歩する場合もありうるのに対し、私法上の和解は互譲が要件になっている(民法695条)点に注意を要する。

請求の放棄
『和解』より : 和解(わかい)
法律上の契約または制度としての和解については、以下を参照。
志賀直哉の小説タイトル。1917年発表。父との確執から和解に至る経緯を綴る。→ 和解 (小説)参照。
和解(わかい)とは、当事者間に存在する法律関係の争いについて、互いに譲歩し、争いを止める合意をすることをいう。大きく分けて、私法上の和解と裁判上の和解の類型がある。
私法上の和解は、裁判外の和解ともいい、法律上は契約の一種として扱われる。他の類型(売買や賃貸借など)の契約と異なり、新たな法律関係を作り出すことを目的とせず、既に存在している法律関係に関する争いの解決を目的とする点に特色がある。日常用語としては示談(じだん)という語が使われることもあるが、示談は一方が全面的に譲歩する場合もありうるのに対し、私法上の和解は互譲が要件になっている(民法695条)点に注意を要する。

請求権
請求権(せいきゅうけん)とは、他人に対し、一定の行為を請求することができる権利のことである。
日本では、法学で「請求権」という語を使う場合、伝統的にドイツ法学の Anspruch の訳語として使われてきた。しかし、最近ではイギリス 英アメリカ合衆国 米の法哲学 法理学において権利概念の分類の一つとして claim という語を用いることがあり、その訳語として「請求権」という語が使われることもある。
請求権(せいきゅうけん)とは、他人に対し行為(作為又は不作為)を請求することができる権利のことである。もっとも、このような定義によると、ほぼ同様の定義をする債権との関係が不明確になり、両者の関係が問題となる(実際、両者は厳密に区別して使用されているわけではない)が、この点を考察するためには請求権概念が生み出された歴史を概観する必要がある。

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