警察官をWIKIで調べてみました。


警察官
警察官(けいさつかん)とは警察に所属し、その職務を遂行している人のことである。
ほとんどの国において、警察官の業務範囲は非常に広い。勤務時間中に起きる様々な出来事に対処することが多くの国において期待されている。行政作用の一翼を荷っており、法 (法学) 法に基づいた判断や行動が求められているためである。
西欧諸国の大半では、法 (法学) 法にもとづいた社会的秩序を維持すること、あるいは社会的規範に適った平和な状態を維持することなどが、警察官の主たる役割である。注:国ごとに警察官の役割に対する認識はそれなりに異なる。
例えば、アメリカ合衆国・ニューヨーク州警察では初代警察長が「警察官は医師・牧師・弁護士・軍人 兵士を補完する職業。応急処置をし、人々に正しい事を教え、法 (法学) 法を守り、必要なら戦うこと」と訓示した。

警察官の懲戒処分
警察官の懲戒処分(けいさつかんのちょうかいしょぶん)は、職務上の義務違反または怠慢、もしくは公私を問わず全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった警察官に対し、その責任を明らかにし、将来に向かって戒め、または公務員としてふさわしくない者を排除するために行われる行政の処分。警察官は国家公務員または都道府県の地方公務員であるので、前者への処分は国家公務員法(昭和22年10月21日法律第120号)により、後者へは地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)により、それぞれなされる。
国家公務員法第82条、地方公務員法第29条とも、職員に対する懲戒処分には以下の種類を規定している。

警察官職務執行法
題名=警察官職務執行法
番号=昭和23年7月12日法律136号
通称=警職法
効力=現行法
種類=行政法
内容=警察官が職務執行のためにとるべき手段の一般法
関連=刑事訴訟法、警察法、犯罪捜査規範など
警察官職務執行法(”けいさつかんしょくむしっこうほう”)は、警察官が警察法に規定する「個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする」法律(同法1条1項)である。警察の責務を達成するための手段を定めるものとして、主として警察官の即時強制に関する一般法として制定されたものである。

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