賃金をWIKIで調べてみました。


賃金
賃金(ちんぎん)とは、名称のいかんを問わず、雇用契約における労働の対価として、使用者が労働者に支払うすべてのものをさす。労働基準法(労基法)では「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定義されている(労基法第11条)。
賃金支払いの単位については次のようなものがある。
時給制
時間単位の賃金で、最低賃金を定める基準になる。
日給制
一日単位の賃金。
日給月給制
一日単位の賃金を一月分まとめて支払うもの。
月給制
月単位の賃金。
年俸制
一年間の賃金。
日払い
労働日ごとに支払うもので、短期的な労働(日雇い労働など)で用いられる。

賃金の支払の確保等に関する法律
題名=賃金の支払の確保等に関する法律
通称=
番号=昭和51年5月27日法律第34号
効力=現行法
種類=労働法
内容=賃金の支払いの確保等について
関連=労働基準法、最低賃金法など
賃金の支払の確保等に関する法律(ちんぎんのしはらいのかくほとうにかんするほうりつ)は、景気の変動、産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至つた場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となつた労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もつて労働者の生活の安定に資することを目的として制定された法律である。

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