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雇用
雇用(こよう)とは、仕事をさせるために有償で人を雇うことをいう。
民法第623条では、雇庸(雇用)は当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約して、相手方がその労務に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる契約である、と規定されている。
なお、民法での雇用は、雇い主と労働者とが対等の地位にあるとの前提のもとに、それぞれ自己の自由意志によって締結される契約である。これは日本の民法がブルジョワ市民革命としてのフランス革命の精神に則って編纂されたフランス民法典(ナポレオン法典)の影響を大きく受けた市民社会モデルを想定しているためである。しかし現代社会においては労使関係が対等である事は稀である。そのため,社会保障の観点から労働基準法などの各種労働法 労働法規による修正が加えられている。雇用契約の終了を巡る問題がその最たる例である。期間の定めの無い雇用契約は労働慣習では「正社員」と呼び、一般にも良く見られるが、民法の原則から言えば当事者がいつでも解約を申し入れることができ、特別な期日を指定しない限り、その申し入れから2週間で雇用契約は終了する(民法)。しかし労働基準法などの労働法規によって使用者からの労働者に対する雇用契約を解約する申し入れ(つまり、解雇)は制限を受けている。詳しくは解雇の項を参照。
雇用圏
『都市雇用圏』より : 都市雇用圏(としこようけん)とは、雇用を基準とした都市圏の定義の一つ。中心都市とその都市に通勤する者が一定割合いる周辺地域を合わせたものをいう。都市圏人口を集計するに当たっては便宜的に市町村ごとに都市圏に含まれるか判定(一般的には通勤比率10%以上)してその人口を合計することが多い。
人口は国勢調査の値を用い、5年毎の10月1日の値が計算されている。平成の大合併以前は、市町村の大きさが小さかったため、この計算法による都市圏が最も信用に足る数値であった。
平成の大合併では、都市圏よりも大きな枠組みで合併がなされたり、複数の都市圏に囲まれた市町村が合併していずれの都市圏に入るか判定が難しくなったり、モータリゼーションの発達や郊外化によって中心部の求心力が低下して、都市圏の枠組みの意味合いが曖昧になったりしてしまったため、この手法で従来通り都市圏の実態を示すことが出来るのか問題になっている。
雇用保険制度
『雇用保険』より : 雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付のことである。雇用保険の掛け金の負担は事業主と労働者が行う。かつては「失業保険」と呼ばれていたが、1975年の制度拡充により、名称が改められた。
被保険者(加入者)は現に雇用されている労働者であるので、失業者は被保険者とはならない。
一般被保険者
:週30時間以上働く労働者(週20時間以上30時間未満の場合で1年以上継続して労働が見込まれる場合は、「短時間労働被保険者」という)
高年齢継続被保険者
:65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。
短期雇用特例被保険者
雇用保険
雇用保険(こようほけん)とは、雇用保険法に定められた雇用保険事業(#失業等給付 失業等給付と#二事業 二事業)を行うために政府 国(日本政府)が運営する保険の制度である。1947年(昭和22年)の失業保険法で規定された失業保険の制度は廃止され、それに代わるものとして1974年(昭和49年)に創設された。
雇用保険の保険者は国であり、公共職業安定所(ハローワーク。以下「ハローワーク」と表記する)が事務を取り扱っている。保険料は個人事業主 事業主と労働#労働者 労働者が原則折半して負担する。
1947年(昭和22年)- 失業者の生活の安定を目的として、「失業保険法」(昭和22年法律第146号)が制定される。その中で、失業保険制度が創設される。
1974年(昭和49年)- 失業者の生活の安定、および三事業(雇用改善事業、能力開発事業、雇用福祉事業)を目的として、「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)が制定される。失業保険法は廃止され、失業保険制度に代わって雇用保険制度が創設される。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
題名=雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
番号=昭和47年7月1日法律第113号
通称=男女雇用機会均等法、均等法
効力=現行法
種類=労働法
内容=男女の雇用機会の均等
関連=労働基準法、労働関係調整法、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 女子差別撤廃条約
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(こようのぶんやにおけるだんじょのきんとうなきかいおよびたいぐうのかくほとうにかんするほうりつ;昭和47年7月1日法律第113号)は男女の雇用の均等を目標とする法律。通称は「男女雇用機会均等法」(だんじょこようきかいきんとうほう)。
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