入会をWIKIで調べてみました。


入会権
入会権(いりあいけん)とは、村落共同体等(入会集団)が、一定の主として山林原野において、伐木・採草・キノコ狩りのなどの共同利用を総有的に行うことができる慣習的な物権(用益物権)である。入会権が設定された土地のことを入会地(いりあいち)という。
なお、星野英一は、断定的ではないが著作において「『共同体的規制』が存在する共同所有(または利用)関係」と概括的にとらえており、入会権の現代的意義を考察するとき重要な示唆を与えている。
歴史的には、明治に近代法が確立する以前から、村有地や藩有地である山林の薪炭用の間伐材や堆肥用の落葉等を村民が伐採・利用していた慣習に由来し、その利用及び管理に関する規律は各々の村落において成立していた。明治期にいたり、近代所有権概念の下、山林等の所有権が明確になる(藩有地の多くは国有地となった)一方、その上に存在していた入会の取り扱いに関し、民法上の物権「入会権」として認めた。なお、国有地における入会権について、政府は戦前より一貫してその存在を否定しているが、通説は認めるべきとしている。

入会地
『入会権』より : 入会権(いりあいけん)とは、村落共同体等(入会集団)が、一定の主として山林原野において、伐木・採草・キノコ狩りのなどの共同利用を総有的に行うことができる慣習的な物権(用益物権)である。入会権が設定された土地のことを入会地(いりあいち)という。
なお、星野英一は、断定的ではないが著作において「『共同体的規制』が存在する共同所有(または利用)関係」と概括的にとらえており、入会権の現代的意義を考察するとき重要な示唆を与えている。
歴史的には、明治に近代法が確立する以前から、村有地や藩有地である山林の薪炭用の間伐材や堆肥用の落葉等を村民が伐採・利用していた慣習に由来し、その利用及び管理に関する規律は各々の村落において成立していた。明治期にいたり、近代所有権概念の下、山林等の所有権が明確になる(藩有地の多くは国有地となった)一方、その上に存在していた入会の取り扱いに関し、民法上の物権「入会権」として認めた。なお、国有地における入会権について、政府は戦前より一貫してその存在を否定しているが、通説は認めるべきとしている。

入会入会

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