損害賠償をWIKIで調べてみました。


損害賠償
損害賠償(そんがいばいしょう)とは、主に民法や民事紛争における法律用語である。違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。または埋め合わせとして交付される金品や物を指すこともある。
近代以降の法律においては民事紛争と刑事紛争とが峻別されるようになり、また、人権意識も向上したため、金銭賠償が原則とされるようになってきている。
損害の補填と将来の違法行為の抑止が目的として挙げられる。
日本法においては、民法に規定がある(民法第415条、第709条)。
:債務不履行とは、債務者が契約などに基づく債務を自ら履行(弁済)しないことをいう。

損害賠償請求権
『損害賠償』より : 損害賠償(そんがいばいしょう)とは、主に民法や民事紛争における法律用語である。違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。または埋め合わせとして交付される金品や物を指すこともある。
近代以降の法律においては民事紛争と刑事紛争とが峻別されるようになり、また、人権意識も向上したため、金銭賠償が原則とされるようになってきている。
損害の補填と将来の違法行為の抑止が目的として挙げられる。
日本法においては、民法に規定がある(民法第415条、第709条)。
:債務不履行とは、債務者が契約などに基づく債務を自ら履行(弁済)しないことをいう。

損害賠償責任
『損害賠償』より : 損害賠償(そんがいばいしょう)とは、主に民法や民事紛争における法律用語である。違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。または埋め合わせとして交付される金品や物を指すこともある。
近代以降の法律においては民事紛争と刑事紛争とが峻別されるようになり、また、人権意識も向上したため、金銭賠償が原則とされるようになってきている。
損害の補填と将来の違法行為の抑止が目的として挙げられる。
日本法においては、民法に規定がある(民法第415条、第709条)。
:債務不履行とは、債務者が契約などに基づく債務を自ら履行(弁済)しないことをいう。

損害賠償請求
『』より :
損害賠償損害賠償

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