電気通信役務をWIKIで調べてみました。


電気通信役務
電気通信役務(でんきつうしんえきむ)とは、電気通信を利用して提供されるサービスである。
2004年4月1日の電気通信事業法の改正により事後規制となり利用者保護のため、18条第3項で事業の休廃止に係る利用者への重要事項の周知を行うことになっている。また、国民の日常生活に係るものとして総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、26条により消費者への契約前のわかりやすい情報提供・27条により苦情受付窓口の設置の義務が定められている。
説明対象となる電気通信サービスは、施行規則第22条第1項で次のものが指定されている。

電気通信役務利用放送法
電気通信役務利用放送法(でんきつうしんえきむりようほうそうほう、 2001年 平成13年6月29日法律第85号)は、通信・放送の融合時代を踏まえ、電気通信設備を利用した放送を制度的に可能にするため、平成13年に制定された法律。
この法律において「電気通信役務利用放送」とは、公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信であって、その全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うものをいう。
この法律に基づいて行われる電気通信役務利用放送は、伝送路によって、衛星通信設備を使用して行われる衛星役務利用放送と、有線電気通信設備を利用して行われる有線役務利用放送に大別される。

電気通信役務利用放送
『電気通信役務利用放送法』より : 電気通信役務利用放送法(でんきつうしんえきむりようほうそうほう、 2001年 平成13年6月29日法律第85号)は、通信・放送の融合時代を踏まえ、電気通信設備を利用した放送を制度的に可能にするため、平成13年に制定された法律。
この法律において「電気通信役務利用放送」とは、公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信であって、その全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うものをいう。
この法律に基づいて行われる電気通信役務利用放送は、伝送路によって、衛星通信設備を使用して行われる衛星役務利用放送と、有線電気通信設備を利用して行われる有線役務利用放送に大別される。

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